大越とみ子とまちづくりの会 規約
- 第1条(目的)
- この会は大越登美子に共感し、支援する。市民参加を促し、日々の暮らしと政治が身近に感じられるよう活動し、市民自治をめざすことを目的とする。
- 第2条(名称)
- この会の名称は「大越とみ子とまちづくりの会」とする。
- 第3条(所在地)
- この会の所在地は千葉県四街道市鷹の台2-19-9とする。
- 第4条(構成会員)
- この会は目的に賛同する人を持って構成する。
- 第5条(役員の選任)
- この会は次の役員を置く。
代表 1名 会計 1名 幹事 若干 監査 1名
- 第6条(会議)
- 役員は、総会において選任する。任期は一年とし、再任を妨げない。
代表は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
代表は、必要に応じて役員会を招集する。
- 第7条(活動)
- この会の活動として、通信の発行、学習会、交流会等などを行う。
- 第8条(経費)
- この会の必要経費は、入会費(1,000円)、寄付、その他をもって賄う。
- 第9条(会計年度および会計監査)
- この会は会計年度を1月~12月とする。
会計は、本会の経理につき年1回の監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
- 第10条(補則)
- 本会則に定めのない事項については、役員会で決定する。
附則
この会則は2023年1月11日から施行する。